泉南市議会 2019-12-10 令和元年総務産業常任委員会 本文 開催日: 2019-12-10
2点目は、先ほど竹田委員も昭和32年の入湯税の地方税法の改正で、法定目的税になっているということで、使用用途が特定されているということで、4点、主に、環境衛生施設の整備費用、消防施設の整備費用、鉱泉源の保護管理施設の整備に関する費用、観光の振興に要する費用ということで、それぞれ目的があります。
2点目は、先ほど竹田委員も昭和32年の入湯税の地方税法の改正で、法定目的税になっているということで、使用用途が特定されているということで、4点、主に、環境衛生施設の整備費用、消防施設の整備費用、鉱泉源の保護管理施設の整備に関する費用、観光の振興に要する費用ということで、それぞれ目的があります。
なお、本税につきましては法定目的税でございますことから、当初予算説明資料41ページに記載のとおり、3つの事業の特定財源に充当させていただいたところでございます。 次に、24ページ、25ページをお願いいたします。
その状況を踏まえまして、予算につきましては対前年同額の800万円を計上させていただいておるところでございますが、本税につきましては地方税法の規定に基づきます法定目的税でございますことから、当初予算説明資料記載のとおり、おのおの所定の事業の財源として充当させていただいておるところでございます。
法定目的税ということでございまして、消防のポンプ、観光振興事業等に充当させていただきたいと考えておるところでございます。 26ページをお願いをいたします。款6地方消費税交付金、項1地方消費税交付金でございます。
こちらの税につきましては、税法に基づきます法定目的税でございますことから、税法の規定に基づきまして消防関係施設の整備や観光振興事業の政策関係経費の財源として充当させていただいております。充当先につきましては、当初予算説明資料40ページ一番下に記載させていただいておるとおりでございます。 その次、款2、地方譲与税でございます。
答弁を要求する理事者 市長並びに関係理事者 ◇ ◇ ◇浦尾雅文議員件名1 地方交付税減少に対応するための税財源安定強化策について 要旨1 市税における安定強化策について 要旨2 市町村の法定目的税である入湯税導入と観光振興政策との関連性について 要旨3 先進自治体が検討を進める法定外目的税に対する市の考え方について件名2 市民の皆様の声を財産として政策
今回の改正は、本市内に鉱泉を利用する浴場が所在するため、その浴場における入湯に対し、法定目的税である入湯税を宿泊する者に150円、宿泊しない者に75円それぞれ課税することから、本税の目的となる使途をただしたところ、本税は地方税法で特定の施設整備などに充当することが定められており、今後、関係各課と調整の上、消防施設整備に充当していきたいとのことでした。
◆中井 委員 何点かお伺いしますけれども、この入湯税は法定目的税でありまして、元来鉱泉源の管理や環境衛生施設、また消防施設の整備だとか観光の振興等の費用に充てるために、鉱泉浴場の入場客に課せられる目的税であります。
入湯税につきましては、主に、これは法定目的税でございますので、観光とか、だんじり祭関係とか、観光振興協会とか、そういった観光目的、あと消防施設とか、そういった点で主に使用しているということでございます。
入湯税につきましては、主に、これは法定目的税でございますので、観光とか、だんじり祭関係とか、観光振興協会とか、そういった観光目的、あと消防施設とか、そういった点で主に使用しているということでございます。
平成18年6月5日 提出 羽曳野市長 北川嗣雄 提案理由といたしまして、裏面に説明が載っておりますが、本年に入湯税の課税対象になります鉱泉浴場が開設される予定となったため、地方税法の規定によりまして、環境衛生施設等の整備などに充てる法定目的税として入湯税の規定を設けるために、この条例を制定するものでございます。 次に、改正の内容でございます。
◯総務部長 2点目で新税のお尋ねだったかと思いますが、入湯税の法定目的税をともかく実施したと。これに続いて法定外の新税はどうかというようなことですが、入湯税導入につきましても、法定外の新税をする前に、まず法律で決まっている税を実施せんといかんじゃないかというようなことで実施したという経緯がございます。
◯総務部長 2点目で新税のお尋ねだったかと思いますが、入湯税の法定目的税をともかく実施したと。これに続いて法定外の新税はどうかというようなことですが、入湯税導入につきましても、法定外の新税をする前に、まず法律で決まっている税を実施せんといかんじゃないかというようなことで実施したという経緯がございます。
次に、議案第6号につきましては、法定目的税であります入湯税の条項を追加するため、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案第7号につきましては、国民健康保険料の基礎賦課限度額の改定に伴い、所要の改正を行うものでございます。
議案第6号、本件は、市税条例に地方税法第701条に規定される法定目的税である入湯税を追加するため所要の改正を行うものでございます。 議案第7号、本件は、国民健康保険料賦課限度額の改定に伴う所要の改正を行うものでございます。 議案第8号、本件は、特定家庭用機器再商品化法施行令の一部改正に伴い所要の改正を行うものでございます。